社会的な心理考察記

社会に働く心理について考察したブログです。

小渕氏の政治資金について

しばらく世論の検討が続きそうなこの話題について。

政治家には政治資金として多額の公金が流れ込む。そして、政治活動ということで広い解釈の元で支出も行われる。

しかし、公金の支出で気を付けなければいけないのは私的流用を防ぐということであり、この問題だけはいつの世も厳然として対応しなければならない。

「監視されると活動の自由が…」などの理屈は、私的流用を防止する観点にあっては全くもって通用しない話となる。

監視の機能としては、法律としては公職選挙法があって、選挙区の内外という線引きでもって、

選挙区内の人 政治資金はもちろんポケットマネーでも寄附贈答は禁止

選挙区外の人 ポケットマネーはもちろん政治資金でも寄附贈答は可能

ということで、選挙区内の人への寄附贈答が厳しく監視されている。

そして今回の小渕氏は、選挙区内の人へ観劇優待、ワインなどの寄附贈答を行っていたとのことで違法性が認められるわけだが、考えさせられるのが選挙区外の人への寄附贈答についてである。

これは公職選挙法で監視されないが、私的流用の恐れがある面である程度の監視が必要と思われる。

選挙区外ということであれば自身の票につながらないため、関係構築に寄与する「交際費」として寄附贈答は認められるとのことであるが、この理屈を利用しての私的流用が行われる恐れは十分にある。 実際、小渕氏についても贈答品用として親族の店から購入した物が、贈答品としては高額すぎる額であったりと、親族へ公金を流していたのではないかと考えられている。

こう考えると、交際費についてもある程度の基準を設けるようにして、規制をかける必要があるのではないだろうか。 一般の会社でも交際費は広く多用されている、とは小渕氏の弁だが、相場からかけ離れたような額、件数の交際費は民間企業としては野放図に認めることはないのではなかろうか。 結論として、選挙区外の人への政治資金の使用については、私的流用の防止、またはもし流用があったとしてもその額を抑えるため、対象品目、相場の金額、相場の件数を設けるようにすることはできないものなのだろうか、と思う。