平たく解説・公務員心理 「利害関係者」その3
[今回の心理場面]
役人A:湯茶の提供が私的なやり取りになるわけはない。ただ金品の授受はどんな相手でも認められないだろう。
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利害関係者へ取引額に応じた段階的な規制を行うとして、その場合には具体的なガイドラインを策定することも必要となりそうです。
具体的な内容として考えられる、その段階的な規制を以下数点挙げてみます。
1.相手先での湯茶の提供 … おもてなしの一環であるため、金銭の取引の度合いに関わらず認められる。(湯茶の提供が賄賂になるとは考えにくい。)
2.金品の授受 … 金銭の取引の度合いに関わらず認められない。
3.一緒に行事、イベントへ参加すること … 金銭の取引の度合いによって認めるかどうかの扱いを変える。
このような段階的な規制を盛り込んでいくことで、取引額の小さい利害関係者に対しても、一律に私的なやり取りが制限されるという事態へ対応できるのではないでしょうか?
ガイドラインでは、上記のような内容を始めとして様々なケースについて網羅することが求められますが、そのガイドラインは紋切り型で定められるべきものでなく、実情に応じて柔軟に改正できることも求められるところです。
「利害関係者」の項は以上となります。次回からは「上位機関と下位機関の壁」について述べていきたいと思います。
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