社会的な心理考察記

社会に働く心理について考察したブログです。

平たく解説・公務員心理 「利害関係者」その2

 [今回の心理場面]
 役人A:この企業とは高額な取引をしていないし、多少の私的なやり取りがあっても社会的な影響はないはずだ。

 

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  利害関係者との私的なやり取りについては、それが癒着になったときにどれだけの社会的な影響があるか、それを考えることが重要となります。

 ただ、現状の利害関係者に係る規制では、その社会的な影響の度合いを考慮せず、一律に利害関係者とのやり取りは悪であるかのように考えられているわけですね。

 

 こうした状況への改善案としては、利害関係者との癒着があったときに、その社会的な影響の度合いを測りながら規制を加えることが必要ではないでしょうか?

 

 そして、その社会的な影響の度合いとしては、やはり金銭面での影響によって測定できるのではないかということで、提起してみようと思います。
 金銭面で影響が生じる程度によって、利害関係者とのやり取りへの規制を異ならせる、というものですね。

 

 金銭面の影響としては、やはり利害関係者の取引額が争点となり、多額の取引を行うほどに癒着があった場合の影響が大きくなるでしょう。そのため、取引額に応じて、利害関係者への規制を加える度合いを段階的に変化させるというわけです。


 取引が高額になる機関に対しては、癒着が生じたときの社会的な影響が多大であるとして、規制を厳しくするということになります。逆に、取引が少額である機関に対しては、癒着が生じても社会的な影響が多大にはならないとして、規制を緩和することが可能となるでしょう。

 

 このように考えれば、多額の取引を行っていない機関の方々にまで利害関係者の概念に縛られる必要がなくなり、行政組織の望ましい立ち位置が示されると考えます。皆さんの考えはいかがでしょうか?

 
 次回は、取引額に応じた規制について、具体的なガイドラインが必要となることについて述べていきます。